国土交通省 関東運輸局の見解

【京王バス路線廃止届出の経緯】

狛江ハイタウンからつつじヶ丘行き、京王バス路線廃止の届出について情報開示を申し入れ、本日3月3日、横浜第二合同庁舎を訪ねました。自動車交通部旅客第1課と総務課、3名の方が丁寧に対応してくださいました。
2月21日狛江市議会で全会一致で採択された陳情と、2月22日以降京王バスがバス停に表示した文書を持参し、商店や医療機関が少なく交通が不便な東野川の地域事情を説明しました。
狛江市との情報共有がない中でバス路線廃止が強行されたこと、住民の生活の保障が危惧されることに対して、関東運輸局として早急に対応すると約束していただきました。
●京王バスに対して: 狛江市、地域に対する説明不足について、早急に運輸局から注意する。
●小田急バスに対して: シルバーパスでの乗客把握をどのようにしていたかを確認し、生活路線として午前中3時間空白がある運行計画の見直しが地域から強く求められていることを伝える。
国ができるのは現法律ではここまで。あとは狛江市の頑張りとのことです。
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🔹届出が異なる「道路運行計画の変更」と「路線廃止」
 ●道路運行計画の変更: 届出は30日前、実施日の少なくとも7日前に停留所等への掲示が必要。
 ●路線廃止: 届出は6ヶ月前、地域協議会の合意があれば30日前。
今回の京王バスについては、「狛江ハイタウン折返し所〜つつじヶ丘」路線は廃止するが、「つつじヶ丘〜ハイタウン経由、調布駅南口」を1日1本運行するため、道路運行法では路線廃止ではなく「運行計画の変更」になるそうです。京王バスの社員は「実質的には廃止です」と説明しており、新路線が住民のための運行ではなく、法を免れるための運行であることが何とも悲しいです。
🔹国の役割
住民の方から「生活路線を簡単に廃止するような届出を受理していいのか」国に対してしっかり問うて来てほしいと依頼されたので、運輸局の役割についても意見交換しました。
平成14年の規制緩和によって、民間業者の参入・退出が、届出のみでできるようになりました。地域の実情や他地域とのバランスなどを考慮した審査が不要になったため、申請書に不備がなければ参入も退出も事業者が自由に出来るようになったのです。そのため、地域における公共交通の役割りを、国として守れなくなっている状況があります。
平成19年に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が施行され、市町村主導で、地域の状況に応じたサービスの提供を行うことが重要とされましたが、罰則規定はありません。この度、京王バスが狛江市と協議をせずにバス路線の実質的廃止を行なったことは、公共交通機関としての信頼を大きく損ねることにはなりましたが、法律を犯しているわけでは無いため、国が決定を覆すことはできません。
法律で何を守るのか、法改正(規制緩和)の重要性を重く受け止めています。
しかし、諦めることはありません。狛江市が東野川や狛江南部地域の交通不便の解消を本気で考えるなら、法律で保障されている地域公共交通会議のあり方を早急に見直し、委員である東京運輸支局と相談しながら地域住民の公共交通の確保を目指すことを提案していただきました。
3月の予算特別委員会で、狛江市に対して提案したいと考えています。