都営狛江アパート漏水放置問題は東京都住宅政策本部の管理責任問題 ~10月28日(金)東京新聞・社会面で問題提起  

 昨年の6月に修理に来た業者が漏水を止められず、工事途中で放り出したままになっている店舗裏手の配水管。この問題は狛江だけの問題ではなく、都内各地で起こっている「都営住宅」という「東京都が管理運営する施設」の管理責任問題であるため、10月28日の東京新聞が社会面で問題提起をしてくれています。

 東京都は、都営住宅は東京都住宅政策本部の管理下であるため、東京都水道局が修理することはできないと言います。商店会は当初から繰り返し漏水修理を求め続けてきましたが、担当課が現場を確認に来たのは漏水から約1年経ってからでした。
 この間、私たちは都内で同様のケースがないか調査を続けてきました。そして、都営団地の店舗の管理体制に問題があることが浮き彫りになりました。

  • 1階に店舗を有する棟では、上階の区分所有者が東京都であるにも関わらず、管理組合を設置していない。
  • 武蔵村山市の村山団地商店会では、18年前に東京都営住宅政策本部が費用負担して配水管の交換を行なっている。
  • 調布市のくすのき団地商店会に関しては、6-7年前は住宅供給公社が費用を負担したのに、今年の修理は店舗に負担を求めた。

 その他、都営狛江団地の商店においても、2店舗の漏水修繕を住宅供給公社が費用負担しているなど、施設や設備の管理に関して、契約にない「都の見解」に基づいて場当たり的な対応が取られていることがわかりました。

東京都は2019年に「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定し、民間の集合住宅に管理組合の適切な運営を求めていますが、東京都自身が都営住宅において、管理組合を組織しないでいることの責任はないのでしょうか。都営住宅の分譲店舗のある棟では、管理組合も管理規約もない中「都の見解」という権力で、責任が個人に押し付けられています。東京都は即刻管理組合を設置し、まず漏水を止めて市民の安全を確保し、管理区分や費用負担等に関しては管理組合で話し合うべきだと思います。それが、条例が求める管理のあり方ではないでしょうか。みなさんはどう考えますか。ぜひご意見をお寄せください。

 

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/210564